戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

この法律中市、市長 及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長 及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区 及び総合区、区長 及び総合区長 並びに区 及び総合区の区役所にこれを準用する。