戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

正当な理由がなくて期間内にすべき届出 又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。