戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

戸籍に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者 若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

戸籍の記載 又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。


外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

1項

偽り その他不正の手段により、第十条第一項 若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付 若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者 又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者 又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

正当な理由がなくて期間内にすべき届出 又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

1項

市町村長が、第四十四条第一項 又は第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出 又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出 又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。

1項

次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて届出 又は申請を受理しないとき。

二 号

戸籍の記載 又は記録をすることを怠つたとき。

三 号

正当な理由がなくて、届書 その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項 若しくは第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書 若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。

五 号

その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

1項

過料についての裁判は、簡易裁判所がする。