戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

戸籍に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者 若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

戸籍の記載 又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。


外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

1項

偽り その他不正の手段により、 若しくはの規定による戸籍謄本等の交付、の規定による除籍謄本等の交付 若しくはの規定による戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付を受けた者、の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者 又はの規定による戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

偽り その他不正の手段により、において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくはの規定による証明書の交付を受けた者 又はの規定による閲覧をし、若しくはの規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

正当な理由がなくて期間内にすべき届出 又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

1項

市町村長が、 又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出 又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出 又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。

1項

次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて届出 又は申請を受理しないとき。

二 号

戸籍の記載 又は記録をすることを怠つたとき。

三 号

正当な理由がなくて、届書 その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又はの規定による請求を拒んだとき。

四 号

正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書 若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。

五 号

その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

1項

過料についての裁判は、簡易裁判所がする。