戸籍に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者 若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百三十三条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正