市町村長が、第四十四条第一項 又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出 又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出 又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百三十八条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正