戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

偽り その他不正の手段により、第四十八条第二項第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者 又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。