国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者 又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百三条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一
号
二
号
国籍喪失の原因 及び年月日
新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍