戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十四節 国籍の得喪

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

国籍法昭和二十五年法律第百四十七号第三条第一項 又は第十七条第一項 若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。

一 号
国籍取得の年月日
二 号

国籍取得の際に有していた外国の国籍

三 号

父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

四 号

配偶者の氏名 及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

五 号

その他法務省令で定める事項

1項

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。


この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

1項

国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者 又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

一 号

国籍喪失の原因 及び年月日

二 号

新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

1項

国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2項

前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。

3項

天災 その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。

1項

国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2項

届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

1項

市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍 その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。

1項

官庁 又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく 本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。

2項

報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

1項

外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。

2項

届書には、外国の国籍の喪失の原因 及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。