戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十一条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第十九条第八号 又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。