戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。


ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍 又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。

2項

前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。

1項

前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。

2項

前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。

1項

前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍 又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。

1項

第百十九条の規定により戸籍 又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項 又は第十条の二第一項から第五項までこれらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等 又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部 若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部 若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。

2項

戸籍証明書 又は除籍証明書は、第百条第二項 及び第百八条第二項の規定並びに旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号) その他の法令の規定の適用については、戸籍 又は除かれた戸籍の謄本 又は抄本とみなす。

1項

第百十九条の規定により戸籍 又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。

一 号

第十条第一項第十二条の二において準用する場合を含む。次項 及び次条第三項除く)において同じ。)の請求

指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者

二 号

第十条の二第二項第十二条の二において準用する場合を含む。次条第三項除く)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る

当該市町村の長(指定市町村長に限る

2項

前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る)については、同条第三項 及び第十条の三第二項の規定は適用せず、

同条第一項
現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、
「当該請求をする者」と

する。

1項

前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求 又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下 この条第三項除く)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部 又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部 又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。

2項

前項の規定によりする第十条第一項 又は第十条の二第二項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。

3項

指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号に規定する行政機関等 その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号 又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書 又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書 又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。

4項

第一項の規定によりする第十条第一項 及び第十条の二第二項の請求については、

これらの規定中
交付」とあるのは、
第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、

第一項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る)については、同条第三項 及び第十条の三第二項の規定は適用せず、

同条第一項
現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、
「当該請求をする者」と

する。

1項

指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書 若しくは申請書 又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下 この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。

2項

前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

1項

二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出 又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出 又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出 又は申請を受理した市町村長を除く)のうち指定市町村長であるもの(以下 この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

2項

前項の場合においては、第三十六条第一項 及び第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書 又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数にを加えた数とする。

3項

本籍地外で届出 又は申請をする場合(二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く)であつて、届出 又は申請を受理した市町村長 及び当該届出 又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

4項

前項の場合においては、第三十六条第二項第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

1項
利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出 若しくは申請を受理した指定市町村長 又は当該届出 若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出 又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。
2項

第十条第三項 及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

1項

第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地 及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない

1項

第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地 及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない

1項

法務大臣 及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築 及び維持管理 並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。

1項

電子情報処理組織の構築 及び維持管理 並びに運用に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号) 第十九条第八号 又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。