電子情報処理組織の構築 及び維持管理 並びに運用に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十一条の二
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正