戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。