戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第七章 不服申立て
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第十条第一項 又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項 及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分 又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。