戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七章 不服申立て

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

戸籍事件(に規定する請求に係るものを除く)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。

1項

戸籍事件(に規定する請求に係るものを除く)に関する市町村長の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及びの規定によりする請求について市町村長が行う処分 又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。