戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第百十九条の規定により戸籍 又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。

一 号

第十条第一項第十二条の二において準用する場合を含む。次項 及び次条第三項除く)において同じ。)の請求

指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者

二 号

第十条の二第二項第十二条の二において準用する場合を含む。次条第三項除く)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る

当該市町村の長(指定市町村長に限る

2項

前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る)については、同条第三項 及び第十条の三第二項の規定は適用せず、

同条第一項
現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、
「当該請求をする者」と

する。