国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項 又は第十七条第一項 若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
国籍取得の年月日
二
号
国籍取得の際に有していた外国の国籍
父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍
配偶者の氏名 及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名 及び国籍
その他法務省令で定める事項