戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十九条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍 又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。