所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一目 家事関連費、租税公課等

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

一 号

家事上の経費 及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

二 号

所得税(不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項確定申告税額の延納に係る利子税)、第百三十六条延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、第百三十七条の二第十二項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く

三 号

所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税 並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税

四 号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税 及び市町村民税(都民税 及び特別区民税を含む。

五 号

地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金 及び重加算金

六 号

前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

七 号

罰金 及び科料(通告処分による罰金 又は科料に相当するもの及び外国 又は その地方公共団体が課する罰金 又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

八 号

損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの

九 号

国民生活安定緊急措置法昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金 及び延滞金

十 号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金 及び延滞金(外国 若しくは その地方公共団体 又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。

十一 号

金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金 及び延滞金

十二 号

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金 及び延滞金

十三 号

不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金 及び延滞金

十四 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金 及び延滞金

2項

居住者が供与をする刑法明治四十年法律第四十五号第百九十八条贈賄)に規定する賄賂 又は不正競争防止法平成五年法律第四十七号第十八条第一項外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭 その他の利益に当たるべき金銭の額 及び金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

3項

第一項第二号から 第八号までに掲げるものの額 又は前項に規定する金銭の額 及び金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の価額は、第一項 又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

1項

居住者が第九十五条第一項外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条 又は第百三十八条第一項源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。