所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者に対し国内において次に掲げる報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 号

原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み 又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料 及び講演料 並びにこれらに類するもので政令で定める報酬 又は料金

二 号

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士 その他 これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬 又は料金

三 号

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

四 号

職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人 その他 これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬 又は料金

五 号

映画、演劇 その他政令で定める芸能 又はラジオ放送 若しくはテレビジョン放送に係る出演 若しくは演出(指揮、監督 その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬 又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬 又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く

六 号

キャバレー、ナイトクラブ、バー その他 これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ 又は客に接待をして遊興 若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステス その他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬 又は料金

七 号

役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

八 号

広告宣伝のための賞金 又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

2項

前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない

一 号

前項に規定する報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金のうち、第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの

二 号

前項第一号から 第五号まで 並びに第七号 及び第八号に掲げる報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金のうち、第百八十三条第一項給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

三 号

前項第六号に掲げる報酬 又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く

3項

第一項第六号に掲げる報酬 又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬 又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬 又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬 又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

1項

前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 号

前条第一項第一号第二号第四号 若しくは第五号 又は第七号に掲げる報酬 若しくは料金 又は契約金(次号に掲げる報酬 及び料金を除く

その金額に百分の十同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

二 号

前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士 若しくは海事代理士の業務に関する報酬 若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人 若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬 若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬 若しくは料金 又は同項第八号に掲げる賞金

その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から 政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

1項

第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、 自ら主催して演劇の公演を行なつていること その他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、 その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬 又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬 又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

2項

前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後 同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

3項

第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一 号

納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、 その有効期限を経過したとき。

二 号

前項の規定による届出があつたとき。

三 号

納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、 その者にその旨を通知したとき。