居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額とする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第一節 課税標準
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項 若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一
号
二
号
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。) 及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
退職所得金額 又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額 又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から 第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。