所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第七十二条 # 雑損控除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者 又は その者と生計を一にする配偶者 その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く)について災害 又は盗難 若しくは横領による損失が生じた場合(その災害 又は盗難 若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下 この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

一 号

その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下 この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。

その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

二 号

その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合

その年における損失の金額の合計額から 災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額

三 号

その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合

五万円第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額

2項

前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3項

第一項の規定による控除は、雑損控除という。