所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四節 所得控除

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者 又は その者と生計を一にする配偶者 その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く)について災害 又は盗難 若しくは横領による損失が生じた場合(その災害 又は盗難 若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下 この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

一 号

その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下 この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。

その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

二 号

その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合

その年における損失の金額の合計額から 災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額

三 号

その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合

五万円第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額

2項

前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3項

第一項の規定による控除は、雑損控除という。

1項

居住者が、各年において、 自己 又は自己と生計を一にする配偶者 その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、 その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

2項

前項に規定する医療費とは、医師 又は歯科医師による診療 又は治療、治療 又は療養に必要な医薬品の購入 その他医療 又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3項

第一項の規定による控除は、医療費控除という。

1項

居住者が、各年において、自己 又は自己と生計を一にする配偶者 その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合 又は給与から控除される場合には、その支払つた金額 又は その控除される金額を、 その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

2項

前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他 これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く)をいう。

一 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料

二 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税

二の二 号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料

三 号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料

四 号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

五 号

国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料 及び国民年金基金の加入員として負担する掛金

六 号

独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

七 号

厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料

八 号

船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料

九 号
国家公務員共済組合法の規定による掛金
十 号

地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。

十一 号

私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金

十二 号

恩給法第五十九条恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金

3項

第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。

1項

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

2項

前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

一 号

小規模企業共済法昭和四十年法律第百二号) 第二条第二項(定義)に規定する共済契約政令で定めるものを除く)に基づく掛金

二 号

確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号) 第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金

三 号

第九条第一項第三号ハ年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

3項

第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

1項

居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料 若しくは掛金(第五項第一号から 第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存 又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金 その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料 及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下 この項 及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料 若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料 その他政令で定めるものを除く。以下 この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 控除する。

一 号

新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る)を控除した残額。以下 この号 及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合

当該合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合

二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合

三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合

四万

二 号

旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る)を控除した残額。以下 この号 及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合

当該合計額

その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合

二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合

三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合

五万円

三 号

新生命保険料 及び旧生命保険料を支払つた場合

その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円

新生命保険料

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イから ニまでに掲げる場合の区分に応じ それぞれ同号イから ニまでに定める金額

旧生命保険料

その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イから ニまでに掲げる場合の区分に応じ それぞれ同号イから ニまでに定める金額

2項

居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料 又は掛金(病院 又は診療所に入院して第七十三条第二項医療費控除)に規定する医療費を支払つたこと その他の政令で定める事由(第六項 及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下 この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。

一 号

その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る)を控除した残額。以下 この項において同じ。)が二万円以下である場合

当該合計額

二 号

その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合

二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

三 号

その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合

三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

四 号

その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合

四万円

3項

居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料 若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下 この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料 若しくは掛金(その者の疾病 又は身体の傷害 その他 これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料 又は掛金を除く。以下 この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 控除する。

一 号

新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る)を控除した残額。以下 この号 及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合

当該合計額

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合

二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合

三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合

四万円

二 号

旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る)を控除した残額。以下 この号 及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合

当該合計額

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合

二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合

三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合

五万円

三 号

新個人年金保険料 及び旧個人年金保険料を支払つた場合

その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円

新個人年金保険料

その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イから ニまでに掲げる場合の区分に応じ それぞれ同号イから ニまでに定める金額

旧個人年金保険料

その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イから ニまでに掲げる場合の区分に応じ それぞれ同号イから ニまでに定める金額

4項

前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、 退職所得金額 又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、 退職所得金額 又は山林所得金額から 控除する金額は、これらの規定にかかわらず十二万円とする。

5項

第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下 この項において「新契約」という。)若しくは 他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項 及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約 又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約 若しくは同条第一項第二号 その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下 この項 及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約 又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料 若しくは掛金の払込みをする者 又は その配偶者 その他の親族とするものをいう。

一 号

保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社 又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存 又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く

二 号

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項 及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存 又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

三 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項 及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存 又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

四 号

確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

6項

第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約 若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く)のうち、これらの契約 又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料 若しくは掛金の払込みをする者 又は その配偶者 その他の親族とするものをいう。

一 号

前項第一号に掲げる契約

二 号
旧簡易生命保険契約
三 号
生命共済契約等
四 号

前項第一号に規定する生命保険会社 若しくは外国生命保険会社等 又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病 又は身体の傷害 その他 これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等 又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

五 号

前項第四号に掲げる規約 又は契約

7項

第二項に規定する護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下 この項において「新契約」という。)又は 他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料 若しくは掛金の払込みをする者 又は その配偶者 その他の親族とするものをいう。

一 号

前項第四号に掲げる契約

二 号

疾病 又は身体の傷害 その他 これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約 又は生命共済契約等(第五項第二号 及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

8項

第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から 第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下 この項において「新契約」という。)又は 他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。

一 号

当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料 若しくは掛金の払込みをする者又は その配偶者が生存している場合には これらの者のいずれかとするものであること。

二 号

当該契約に基づく保険料 又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

三 号

当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること その他の政令で定める要件

9項

第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から 第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。

10項

平成二十四年一月一日以後第六項に規定する旧生命保険契約等 又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項第七項 又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等 又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から 第五項まで第七項 及び第八項の規定を適用する。

11項

第一項から 第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。

1項

居住者が、各年において、自己 若しくは自己と生計を一にする配偶者 その他の親族の有する家屋で常時 その居住の用に供するもの又は これらの者の有する第九条第一項第九号非課税所得)に規定する資産を保険 又は共済の目的とし、かつ、地震 若しくは噴火 又はこれらによる津波を直接 又は間接の原因とする火災、損壊、埋没 又は流失による損害(以下 この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金 又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料 又は掛金(政令で定めるものを除く。以下 この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金 又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 控除する。

2項

前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約 若しくは共済に係る契約をいう。

一 号

保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社 又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く

二 号

農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う 農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約 その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

3項

第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。

1項

居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、 退職所得金額 又は山林所得金額から 控除する。

一 号

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額

二 号

二千円

2項

前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く)をいう。

一 号

国 又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用すること その他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く

二 号

公益社団法人、公益財団法人 その他公益を目的とする事業を行う法人 又は団体に対する寄附金当該法人の設立のためにされる寄附金 その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

広く一般に募集されること。

教育 又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献 その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

三 号

別表第一に掲げる法人 その他 特別の法律により設立された法人のうち、教育 又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献 その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く

3項

居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと 及び その信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育 又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献 その他 公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。

4項

第一項の規定による控除は、寄附金控除という。

1項

居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から二十七万円その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。

2項

居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。

3項

居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者 又は その居住者の配偶者 若しくは その居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。

4項

前三項の規定による控除は、障害者控除という。

1項

居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2項

前項の規定による控除は、寡婦控除という。

1項

居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から三十五万円を控除する。

2項

前項の規定による控除は、ひとり親控除という。

1項

居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2項

前項の規定による控除は、勤労学生控除という。

1項

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

一 号

その居住者の第二条第一項第三十号定義)に規定する合計所得金額(以下 この項次条第一項 及び第八十六条第一項基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合

三十八万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円

二 号

その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合

二十六万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円

三 号

その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合

十三万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円

2項

前項の規定による控除は、配偶者控除という。

1項

居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号定義)に規定す 青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、 退職所得金額 又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

一 号

その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合

その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額

合計所得金額が九十五万円以下である配偶者

三十八万円

合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者

三十八万円から その配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から 三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

合計所得金額が百三十万円を超える配偶者

三万円

二 号

その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合

その居住者の配偶者の前号イから ハまでに掲げる区分に応じ それぞれ同号イから ハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

三 号

その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合

その居住者の配偶者の第一号イから ハまでに掲げる区分に応じ それぞれ同号イから ハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

2項

前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない

一 号

当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合

二 号

当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書 又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号 若しくは第二号賞与以外の給与等に係る徴収税額) 又は第百八十六条第一項第一号 若しくは第二項第一号賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条年末調整)の規定の適用を受けた者である場合 又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く

三 号

当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から 第三号まで徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く

3項

第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

1項

居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。

2項

前項の規定による控除は、扶養控除という。

1項

第七十九条第一項障害者控除)又は第八十条から 第八十二条まで寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者 若しくは その他の障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡 又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。


ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

2項

第七十九条第二項 又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ年末調整)、第百九十四条第一項第三号給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。


ただし、その同一生計配偶者 又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

3項

第七十九条から 前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者 若しくは その他の控除対象配偶者 若しくは その他の同一生計配偶者 若しくは第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者 又は特定扶養親族、老人扶養親族 若しくは その他の控除対象扶養親族 若しくは その他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。


ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

4項

一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

5項

二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

6項

年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者 及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者 並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

1項

合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

一 号

その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合

四十八万円

二 号

その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合

三十二万円

三 号

その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合

十六万円

2項

前項の規定による控除は、基礎控除という。

1項

雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2項

前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額 又は退職所得金額から順次控除する。