所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第七章 更正の請求の特例

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書 又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実 その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書 又は決定に係る第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から 第五号まで確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から 第三号まで還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号第五号第七号 若しくは第八号確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。


この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。

1項

確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から 第五号まで確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から 第三号まで還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号 若しくは第五号から 第八号まで確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正 若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又は その更正 若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求(次条から 第百五十三条の六まで国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。


この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日 又は その更正 若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

一 号

その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から 第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過大となる場合

二 号

その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号 若しくは第三号 又は第百二十三条第二項第七号 若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過少となる場合

1項

第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書 又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

一 号

第百二十条第一項第三号から 第五号まで確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過大となる場合

二 号

第百二十二条第一項第一号から 第三号まで還付等を受けるための申告) 又は第百二十三条第二項第一号 若しくは第五号から 第八号まで確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額)が過少となる場合

2項

前項の規定は、第六十条の二第八項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。


この場合において、

前項
同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)」と、

同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
同条第八項 又は第九項に規定する譲渡 若しくは決済 又は限定相続等による移転の日」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。


この場合において、

第一項
同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第十項」と、

同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と

読み替えるものとする。

1項

第六十条の三第一項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等 又は同条第二項に規定する未決済信用取引等 若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続 又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書 又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額 若しくは雑所得の金額、 当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額 若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

2項

前項の規定は、第六十条の三第八項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人 並びに同条第十項第一号に規定する個人 及び同項第二号に掲げる者について準用する。


この場合において、

前項
同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第八項同条第十項において準用する場合を含む。)」と、

第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
第六十条の三第八項 又は第十項に規定する譲渡 若しくは決済 又は限定相続等による移転の日」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者 又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。


この場合において、

第一項
同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第十一項」と、

第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
「当該贈与の日 又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続 又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者 又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項 又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と

読み替えるものとする。

1項

居住者が相続 又は遺贈により取得した第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続 又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。) 若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出 若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。

一 号

第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額 又は雑所得の金額の計算上 必要経費 又は取得費として控除すべき金額が増加した場合

当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日 又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

二 号

第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと 又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額 又は雑所得の金額の計算上 必要経費 又は取得費として控除すべき金額が増加した場合

当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日 又は前条第一項 若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

2項

居住者が相続 又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等 又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続 又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文 若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出 若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。

一 号

第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額 又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合

当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日 又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

二 号

第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと 又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額 又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合

当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項 若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日 又は前条第一項 若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

1項

相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から 第三項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続 又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、 当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

1項

第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。