所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三章 課税所得の範囲

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。

一 号

非永住者以外の居住者

全ての所得

二 号

非永住者

第九十五条第一項外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下 この号において「国外源泉所得」という。以外の所得 及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から 送金されたもの

三 号

非居住者

第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ それぞれ同項各号 及び同条第二項各号に定める国内源泉所得

四 号

内国法人

国内において支払われる第百七十四条各号内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、 配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配 及び賞金

五 号

外国法人

第百六十一条第一項国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から 第十一号まで 及び第十三号から 第十六号までに掲げるもの

2項

前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者 又は第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者 又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から 第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

1項

次に掲げる所得については、所得税を課さない

一 号

当座預金の利子(政令で定めるものを除く

二 号

学校教育法第一条学校の範囲)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 若しくは中等教育学校 又は同法第七十六条特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部 若しくは高等部の児童 又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子 又は収益の分配

三 号

恩給、年金 その他 これらに準ずる給付で次に掲げるもの

恩給法大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上 又は業務上の事由による負傷 又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの

遺族の受ける恩給 及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

四 号

給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合 又は就職 若しくは退職をした者 若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

五 号

給与所得を有する者で通勤するもの(以下 この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用 又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

六 号

給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

七 号

国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの

八 号

外国政府、外国の地方公共団体 又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与 及び これらの性質を有する給与(外国政府 又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員 又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る

九 号

自己 又は その配偶者 その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服 その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

十 号

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号譲渡所得)の規定に該当するものを除く

十一 号

オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの

十二 号

皇室経済法昭和二十二年法律第四号第四条第一項内廷費) 及び第六条第一項皇族費)の規定により受ける給付

十三 号
次に掲げる年金 又は金品

文化功労者年金法昭和二十六年法律第百二十五号第三条第一項年金)の規定による年金

日本学士院から恩賜賞 又は日本学士院賞として交付される金品

日本芸術院から恩賜賞 又は日本芸術院賞として交付される金品

学術 若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体 又は財務大臣の指定する団体 若しくは基金から 交付される金品(給与 その他対価の性質を有するものを除く)で財務大臣の指定するもの

ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

外国、国際機関、国際団体 又は財務大臣の指定する外国の団体 若しくは基金から交付される金品でイから ホまでに掲げる年金 又は金品に類するもの(給与 その他対価の性質を有するものを除く)のうち財務大臣の指定するもの

十四 号

オリンピック競技大会 又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他 これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

十五 号

学資に充てるため給付される金品(給与 その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く)を除く) 及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

法人である使用者から 当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。において同じ。)の学資に充てるため給付する場合

法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者 その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合

個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者 その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く)の学資に充てるため給付する場合

個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者 その他の親族を含む。)の配偶者 その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者 その他の親族に該当する者を除く)の学資に充てるため給付する場合

十六 号

国 又は地方公共団体が保育 その他の子育てに対する助成を行う事業 その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、その業務を利用する者の居宅 その他財務省令で定める場所において保育 その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務 又は児童福祉法第五十九条の二第一項認可外保育施設の届出)に規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品(前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く

十七 号

相続、遺贈 又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈 又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。

十八 号

保険業法平成七年法律第百五号) 第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金 及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害 又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

十九 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品 その他の財産上の利益で、同法第百八十九条選挙運動に関する収入 及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの

2項

次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。

一 号

前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費 及び その譲渡に要した費用の額の合計額(以下 この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額

二 号

前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額 又は第三十二条第三項山林所得)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

1項

国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者 その他 これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関 その他の預貯金の受入れ 若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者 又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所 その他 これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号 又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債 及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際 その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日 及び住所 並びに障害者等に該当する旨 その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない

一 号

その預貯金の元本と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、 その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下 この項において同じ。)を超えない場合

その預貯金の当該計算期間に対応する利子

二 号

その合同運用信託 又は特定公募公社債等運用投資信託(以下 この号において「合同運用信託等」という。)の元本と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託 又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載 又は記録 その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る

その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配

三 号

その有価証券につき、その利子、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から 当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下 この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載 又は記録 その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額 又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)と その金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合

その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当

2項

非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書 その他の政令で定める書類の提示 又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。

3項

第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

一 号

提出者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨 並びに当該金融機関の営業所等の名称 及び所在地

二 号

第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券の別

三 号

当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額

四 号

既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該 他の金融機関の営業所等ごとの名称 及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額

4項

非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨 並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額 及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額 その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。

5項

非課税貯蓄申告書 又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項 又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書 その他の政令で定める書類の提示 又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書 その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所 及び個人番号 並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

6項

第三項 又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書 又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

7項

第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書 又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項 又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書 又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から 重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く)については、これを受理することができない

一 号

第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書 又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書

二 号

第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書 又は非課税貯蓄限度額変更申告書

8項

第一項第三項 又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書 又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書 又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。


この場合において、当該個人は、これらの申込書 又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

9項

前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、

同項
又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは
「に記載すべき事項 又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、

受理がされた日」とあるのは
「提供を受けた日」と

する。

10項

第二項から 前項までに定めるもののほか第一項の元本 及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存 及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合 又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益 及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る)については、所得税を課さない

2項

公益信託ニ関スル法律大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託 又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託 又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る)については、所得税を課さない

3項

前二項の規定のうち公社債 又は貸付信託、投資信託 若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下 この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配 又は第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当(以下 この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載 又は記録 その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4項

前項に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。