所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者に対し国内において第百七十四条第三号から 第八号まで内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益 又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益 又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

1項

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。