所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百九条の二 # 源泉徴収義務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者に対し国内において第百七十四条第三号から 第八号まで内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益 又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益 又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。