所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三節 非居住者に対する所得税の分離課税

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

第百六十四条第二項各号非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。

一 号

第百六十一条第一項第八号国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子 又は無記名の貸付信託、 公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額

二 号

第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く) 若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配

その支払を受けた金額

三 号

第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金

その支払を受けるべき年金の額から五万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額

四 号

第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金

その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額

五 号

第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金

同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料 又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

1項

前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号 及び第十五号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。

1項

第百六十九条課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下 この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、 その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条 及び第八十九条税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

1項

第百六十九条課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ 又は国内源泉所得)に掲げる給与 又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与 又は報酬について次編第五章非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、 その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

一 号

その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ 又はに掲げる給与 又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く)及び当該金額につき第百七十条税率)の規定を適用して計算した所得税の額

二 号

前号に規定する給与 又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額 及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額

三 号

第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

四 号

第一号に掲げる金額の計算の基礎、 その者の国内における勤務の種類 その他財務省令で定める事項

2項

前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る) 及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額

二 号

その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。

三 号

第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

四 号

第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳 及び その支払者の氏名 又は名称 及び住所 若しくは居所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地

五 号

Kに掲げる所得税の額の計算の基礎

3項

第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。

1項

第百六十九条課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、 その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

一 号

前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額 及び所得税の額

二 号

前条第二項第二号に掲げる所得税の額

三 号

前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額

四 号

前条第二項第四号 及び第五号に掲げる事項 その他財務省令で定める事項

2項

前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

3項

前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4項

第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

5項

前二項に定めるもののほか第二項の還付の手続 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。