納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第十六条第三項から 第五項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出 又は第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二十条 # 納税地の異動の届出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正