前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二百九条の三 # 徴収税額
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正