居住者に対し国内において第百七十四条第三号から 第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益 又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益 又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。