居住者 又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨 その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二百二十九条 # 開業等の届出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正