所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一章 支払調書の提出等の義務

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

国内において第二十三条第一項利子所得)又は第二十四条第一項配当所得)に規定する利子等 又は配当等(普通預金の利子 その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託 及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下 この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等 又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下 この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律二条第十五項(定義)に規定する法人番号(個人番号 又は 法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下 この項において同じ。)を、その利子等 又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下 この項において同じ。)に告知しなければならない。


この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書 その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

2項

国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当 又は無記名の貸付信託、投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。


この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

3項

前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項支払をすることができない

4項

第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。


この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

1項

国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡 又は譲受けに関する告知書を、その譲渡 又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所 又は事務所に提出しなければならない。


この場合において、当該金融機関の営業所 又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

1項

株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二発行法人から 与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く第二百二十五条第一項第十号支払調書)及び第二百二十八条第二項名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下 この項において同じ。)及び個人番号 又は 法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下 この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下 この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。


この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

一 号

その株式等の譲渡を受けた法人(次号 及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く

二 号

その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関

三 号

会社法平成十七年法律第八十六号第二百三十四条第一項 又は第二百三十五条第一項一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他 政令で定める規定により一株 又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項同法第二百三十五条第二項 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定 その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人

2項

前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。

一 号

株式(株主 又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下 この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。

二 号

特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社 又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員 又は会員の持分 その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員 又は会員となる権利 及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く

三 号

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利 及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利 及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。

四 号
投資信託の受益権
五 号
特定受益証券発行信託の受益権
六 号
社債的受益権
七 号

公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号(定義)に規定する長期信用銀行債等 その他政令で定めるものを除く第四項において同じ。

3項

第一項の規定は、国内において第二十五条第一項配当等とみなす金額)の金銭 その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなされる部分を除く)及び政令で定める金銭(以下 この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者 並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。


この場合において、

第一項
株式等の譲渡をした者」とあるのは
「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、

を除く。)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは
除く)」と、

その支払」とあるのは
「その交付」と、

当該各号に掲げる者」とあるのは
「当該金銭等の交付をする者」と、

支払者」とあるのは
「交付者」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭 その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者 及び当該償還金等の交付をする者について準用する。


この場合において、

同項
株式等の譲渡をした者」とあるのは
「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、

を除く。)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二(発行法人から 与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは
除く)」と、

その支払」とあるのは
「その交付」と、

当該各号に掲げる者」とあるのは
「当該償還金等の交付をする者」と、

支払者」とあるのは
「交付者」と

読み替えるものとする。

一 号

投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の終了 若しくは一部の解約 又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く

二 号

社債的受益権 又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭 その他の資産(当該金銭 その他の資産とともに交付を受ける金銭 その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。

三 号

分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭 その他の資産

1項

信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託 又は 法人課税信託を除く)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く)で国内において次の各号に掲げる者から その信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号 又は 法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。


この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

一 号

その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者 及び その者を通じてその譲渡を受けたものを除く

二 号

その信託受益権の譲渡を受け、又は その譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。

1項

先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下 この項において同じ。)及び個人番号 又は法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下 この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下 この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。


この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

一 号

委託により商品先物取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホから チまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合

当該商品先物取引 又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者(以下 この号 及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所 その他これに準ずるもの(以下 この号 及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引 又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引 又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長

二 号

商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く

当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第四項に規定する商品取引所の長

三 号

店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合

当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長

四 号

委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合

当該市場デリバティブ取引 又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下 この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引 又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引 又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長

五 号

市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下 この号において同じ。)をした場合(前号に掲げる場合を除く

当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長

六 号

店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合

当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長

七 号

金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者

当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使 又は放棄をする場合

国内において当該権利の行使 又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長

当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合

当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者 又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く

2項

前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引 又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引 又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済 又は行使 若しくは放棄 若しくは譲渡をいう。

一 号

商品先物取引、外国商品市場取引 又は店頭商品デリバティブ取引

当該商品先物取引、外国商品市場取引 又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引 又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く

二 号

市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引

当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く

三 号

金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得

当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く)若しくは放棄 又は当該有価証券の譲渡

1項

金 若しくは白金の地金 又は金貨 若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者から その金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号 又は法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。


この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

1項

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号 及び第十一号に規定する交付 並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付 及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号 又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子 又は無記名の貸付信託、公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号 又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下 この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書 並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等 及び第百六十一条第一項第四号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては その支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書については その支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。

一 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債 又は公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者 又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

二 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く)若しくは特定受益証券発行信託の受益権 又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権 及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者 又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

三 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金 若しくは賞金、第二百九条の二定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益 若しくは差益 又は第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者

四 号

居住者 又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社 若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約 又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金 その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

五 号

居住者 又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社 若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約 又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く次号において同じ。)に基づく給付 その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

六 号

生命保険契約、損害保険契約 その他 これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者

七 号
削除
八 号

非居住者 又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号 若しくは第六号から 第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者

九 号

前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶 若しくは航空機(以下 この号において「不動産等」という。)の貸付け地上権 又は永小作権の設定 その他 他人に不動産等を使用させることを含む。以下 この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価 又は不動産等の売買 若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人 又は不動産業者(政令で定めるものに限る)である個人

十 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者 又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者

十一 号

恒久的施設を有しない非居住者、内国法人(一般社団法人 及び一般財団法人(公益社団法人 及び公益財団法人を除く)、労働者協同組合、人格のない社団等 並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る)又は外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者

十二 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者

十三 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

十四 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

2項

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

一 号

国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

二 号

国内において第二十五条第一項配当等とみなす金額)の規定により 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

3項

前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項第二百三十一条第二項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条罰則)において同じ。)により提供することができる。


ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

4項

前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。

1項

居住者に対し国内において第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等(第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。


ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項

居住者に対し国内において第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等(第二百条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

居住者に対し国内において第三十五条第三項公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。


この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4項

第一項の給与等、第二項の退職手当等 又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

5項

前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、第一項から 第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

1項

信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託 又は 法人課税信託を除く)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

1項

有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成 及び保存)に規定する組合員 又は投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合 又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約 又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退 又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額 又は損失の額につき、当該有限責任事業組合 又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日 又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。

1項

業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等 又は配当等(第二百二十五条第一項支払調書)に規定する調書 又は前条に規定する計算書を提出するものを除く)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

2項

業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等 及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下 この項において同じ。)の支払(同条第三項 及び第四項に規定する交付を含む。以下 この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書 又は前条に規定する計算書を提出するものを除く)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

3項

第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡 又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡 又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

1項

個人 又は 法人に対し会社法第二百三十八条第二項募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定 及び同法第二百四十条第一項公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件 又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る)若しくは同法第三百二十二条第一項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条新株予約権無償割当て)の新株予約権 又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前商法明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行 又は割当て(当該発行 又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る)をした株式会社は、当該発行 又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人 又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

1項

個人 又は 法人に対し会社法第三百二十二条第一項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人 又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

1項

外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る)若しくは出資の総数 若しくは総額の百分の五十以上の数 若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る)若しくは出資を直接 若しくは間接に保有する関係 その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員 又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所 その他 これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員 若しくは使用人(役員 又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償 又は有利な価額で取得することができる権利 その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭 その他の経済的利益の交付、支払 又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人 又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)までに、税務署長に提出しなければならない。

一 号
居住者
二 号

非居住者のうち、当該供与等を受けた経済的利益の価額の全部 又は一部が第百六十一条第一項国内源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者

1項

第二百二十五条第一項支払調書)、第二百二十六条第一項から 第三項まで源泉徴収票)又は第二百二十七条から 前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票 及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から 十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

一 号

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

二 号

当該記載事項を記録した光ディスク その他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

2項

調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 若しくは第二百二十七条から 前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合 又は これらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

3項

調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 又は第二百二十七条から 前条までの規定 及び第一項の規定にかかわらず同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

4項

第一項 又は前項の規定により行われた記載事項の提供 及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 又は第二百二十七条から 前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定 及び第二百四十二条罰則)の規定 並びに国税通則法第七章の二国税の調査)及び第百二十八条罰則)の規定を適用する。

1項

居住者 又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨 その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

1項

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨 その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

1項

居住者に対し国内において給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等 又は公的年金等の金額 その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

2項

前項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

3項

前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。