所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百二十五条 # 支払調書及び支払通知書

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号 及び第十一号に規定する交付 並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付 及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号 又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子 又は無記名の貸付信託、公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号 又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下 この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書 並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等 及び第百六十一条第一項第四号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては その支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書については その支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。

一 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債 又は公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者 又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

二 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く)若しくは特定受益証券発行信託の受益権 又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権 及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者 又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

三 号

居住者 又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金 若しくは賞金、第二百九条の二定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益 若しくは差益 又は第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者

四 号

居住者 又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社 若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約 又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金 その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

五 号

居住者 又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社 若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約 又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く次号において同じ。)に基づく給付 その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

六 号

生命保険契約、損害保険契約 その他 これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者

七 号
削除
八 号

非居住者 又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号 若しくは第六号から 第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者

九 号

前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶 若しくは航空機(以下 この号において「不動産等」という。)の貸付け地上権 又は永小作権の設定 その他 他人に不動産等を使用させることを含む。以下 この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価 又は不動産等の売買 若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人 又は不動産業者(政令で定めるものに限る)である個人

十 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者 又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者

十一 号

恒久的施設を有しない非居住者、内国法人(一般社団法人 及び一般財団法人(公益社団法人 及び公益財団法人を除く)、労働者協同組合、人格のない社団等 並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る)又は外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者

十二 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者

十三 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

十四 号

居住者 又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

2項

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

一 号

国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

二 号

国内において第二十五条第一項配当等とみなす金額)の規定により 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

3項

前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項第二百三十一条第二項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条罰則)において同じ。)により提供することができる。


ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

4項

前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。