所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二節 年末調整

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後 その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

一 号

その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該 他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

二 号

別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額 又は その全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項税率)の規定を適用して計算した場合の税額

その給与等から控除される第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料(において「社会保険料」という。)の金額 及び第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(において「小規模企業共済等掛金」という。)の額

その年中に支払つた社会保険料の金額 及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額 及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出 又は提示のあつたものに限る)に限る)並びに第七十六条第一項生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額 及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額 及び旧個人年金保険料の金額 並びに第七十七条第一項地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出 又は提示のあつたものに限る)につき第七十四条から 第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項 及び第六項給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示がされた同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者に限る)の有無 及び その数 並びに当該申告書にその居住者が特別障害者 若しくは その他の障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又は定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項 及び第六項に規定する書類の提出 又は提示がされた控除対象扶養親族に限る)の有無、その控除対象扶養親族の数 その他の事項に応じ、第七十九条から 第八十二条まで障害者控除等)及び第八十四条扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額 及び扶養控除の額に相当する金額

給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下 この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者 又は第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者 又は配偶者が第百九十四条第四項 又は第百九十五条の二第二項給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出 又は提示がされた控除対象配偶者 又は配偶者に限る)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者 又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者 又は配偶者が第二百三条の六第一項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか 及び その控除対象配偶者 又は配偶者の合計所得金額 又は その見積額に応じ、第八十三条配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額に相当する金額

給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額

1項

前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。

1項

第百九十条年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際 順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2項

第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者から その年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条 及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月 及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 号

第百九十条の給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項源泉徴収義務) 及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額

二 号

その年一月から 前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

1項

第百九十一条過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。