所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第五款 納税の猶予

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等 又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等 若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下 この項 及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下 この項第五項 及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条 又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日 又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号 又は第三号に掲げる場合 その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。

一 号

当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号確定所得申告)に掲げる金額

二 号

当該適用資産につき第六十条の二第一項から 第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額

2項

前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、

同項
五年」とあるのは、
十年」と

する。

3項

第一項前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から 第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡 又は決済の明細 及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項

税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合 又は同項の記載 若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出 又は記載 若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類 及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5項

第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。) 若しくは決済 又は贈与による移転をしたこと その他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、 これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

6項

第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から 納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項前項第八項 又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から 第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から 第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項

継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。

8項

継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から 当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

9項

税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。


この場合においては、国税通則法第四十九条第二項 及び第三項納税の猶予の取消し)の規定を準用する。

一 号

第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項担保の変更等)の規定による命令に応じない場合

二 号

当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と 相違する事実が判明した場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したこと その他の政令で定める事由が生じた場合

10項

納税猶予分の所得税額に相当する所得税 並びに当該所得税に係る利子税 及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項時効の完成猶予 及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から 新たにその進行を始めるものとする。

11項

第一項の個人につき同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律 並びに国税通則法 及び国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額と その他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、 それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

二 号

第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、

国税通則法第六十四条第一項利子税)及び第七十三条第四項
延納」とあるのは、
「延納(所得税法第百三十七条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と

する。

三 号

第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項第八項 又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法 及び国税徴収法中法定納期限 又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

四 号

第一項第五項第八項 又は第九項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない

12項

第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条 又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から 当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。

一 号

第一項の規定の適用があつた場合

同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

二 号

第五項の規定の適用があつた場合

同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 号

第八項の規定の適用があつた場合

同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

四 号

第九項の規定の適用があつた場合

同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

13項

第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。


この場合において、必要な事項は、政令で定める。

14項

第三項から 前項までに定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等 又は同条第二項に規定する未決済信用取引等 若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下 この項第六項 及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下 この項 及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日 又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号 又は第三号に掲げる場合 その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。

一 号

当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号確定所得申告)に掲げる金額

二 号

当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から 第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額

2項

相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から 第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下 この項 及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下 この項第六項 及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下 この項 及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続 又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日 又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号 又は第三号に掲げる場合 その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。

一 号

当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額

二 号

当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から 第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額

3項

次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日 又は期限までに、前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、

これらの規定中
五年」とあるのは、
十年」と

する。

一 号

前二項の規定の適用を受けている者

贈与の日 又は相続の開始の日から 五年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合 又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日

二 号

第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者

当該提出期限

4項

第一項 又は第二項これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書 又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から 第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡 又は決済の明細 及び贈与納税猶予分の所得税額 又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細 その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項

税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合 又は同項の記載 若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出 又は記載 若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類 及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項 又は第二項の規定を適用することができる。

6項

第一項に規定する贈与を受けた非居住者 又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日 又は相続等満了基準日までに、贈与、相続 又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産 又は適用相続等資産の譲渡 若しくは決済 又は贈与による移転をしたこと その他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産 又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産 又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、 これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。

7項

第一項の規定の適用を受ける者 又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日 又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から 納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項第二項前項第九項第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産 又は適用相続等資産につき、引き続き第一項 又は第二項の規定の適用を受けたい旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から 第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日次項第九項 及び第十二項において「提出期限」という。までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8項

継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。

9項

継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く)に相当する所得税については、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、 当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から 当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。

10項

第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。


この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。

11項

税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く)に相当する所得税に係る第一項 又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限繰り上げることができる。


この場合においては、国税通則法第四十九条第二項 及び第三項納税の猶予の取消し)の規定を準用する。

一 号

適用贈与者等が第一項 又は第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項担保の変更等)の規定による命令に応じない場合

二 号

適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したこと その他の政令で定める事由が生じた場合

12項

納税猶予分の所得税額に相当する所得税 並びに当該所得税に係る利子税 及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項時効の完成猶予 及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から 新たにその進行を始めるものとする。

13項

適用贈与者等につき第一項 又は第二項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律 並びに国税通則法 及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

第一項 又は第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額と その他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

二 号

第一項 又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、

国税通則法第六十四条第一項利子税)及び第七十三条第四項
延納」とあるのは、
「延納(所得税法第百三十七条の三第一項 又は第二項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と

する。

三 号

第一項 又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限(第六項第九項 又は第十一項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法 及び国税徴収法中法定納期限 又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

四 号

第一項第二項第六項第九項 又は第十一項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない

14項

適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款 又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下 この項において「納付期限」という。)の翌日から 当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。


この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から 順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。

一 号

第一項 又は第二項の規定の適用があつた場合

これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限

二 号

第六項の規定の適用があつた場合

同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 号

第九項の規定の適用があつた場合

同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

四 号

第十一項の規定の適用があつた場合

同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

15項

第一項 又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。


この場合において、必要な事項は、政令で定める。

16項

第四項から 前項までに定めるもののほか第一項 及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。