所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第八十条 # 寡婦控除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2項

前項の規定による控除は、寡婦控除という。