所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六十九条 # 損益通算

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。

2項

前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下 この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。