所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三節 損益通算及び損失の繰越控除

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。

2項

前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下 この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。

1項

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額の計算上控除する。

2項

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

一 号
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 号
被災事業用資産の損失の金額
3項

前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産 又は第五十一条第一項 若しくは第三項資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。

4項

第一項 又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

5項

第一項 及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

1項

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項 又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額の計算上控除する。

2項

前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

3項

第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。