外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
号
二
号
三
号
前条に規定する国内源泉所得(次号 及び第三号に掲げるものを除く。)
その金額(第百六十九条第二号、第四号 及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第百六十一条第一項第八号 及び第十五号に掲げる国内源泉所得
その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額