所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百五十八条 # 事業所の所得の帰属の推定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

法人に十五以上の支店、工場 その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任 その他のその事業所に係る事業の主宰者 又は当該主宰者の親族 その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入 及び借入れ、商品の仕入れ 及び販売 その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正 又は決定をすることができる。