都道府県知事は、第二十九条第一項 又は第二項の規定により裁定申請を却下するとき 及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定をしなければならない。
裁定申請に係る事業が土地収用法第二十六条第一項の規定により告示された事業と異なるとき。
裁定申請に係る事業計画が土地収用法第十八条第二項の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。