所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

起業者(に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地(に規定する起業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、の規定による告示があった日(の規定により収用 又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、の規定による告示があった日)から一年以内に、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定を申請することができる。

2項

前項の規定による裁定の申請(以下において「裁定申請」という。)をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
起業者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
事業の種類
三 号

収用し、又は使用しようとする特定所有者不明土地(以下列記以外の部分 及び除く)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目 及び地積

四 号

特定所有者不明土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない事情

五 号

特定所有者不明土地に関する所有権 その他の権利を取得し、又は消滅させる時期

六 号

特定所有者不明土地等(特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある物件をいう。次項第二号ハ 及びにおいて同じ。)の引渡し 又は当該物件の移転の期限(において「特定所有者不明土地等の引渡し等の期限」という。

七 号

特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法 及び期間

3項

前項の裁定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

二 号

次に掲げる事項を記載した補償金額見積書

特定所有者不明土地の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。

特定所有者不明土地にある物件の種類 及び数量

特定所有者不明土地等の確知所有者の全部の氏名 又は名称 及び住所

特定所有者不明土地の確知関係人(に規定する関係人(において単に「関係人」という。)であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。において同じ。)の全部の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容

特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地の所有者 又は関係人をいう。以下同じ。)が受ける損失の補償金の見積額 及びその内訳

三 号

その他国土交通省令で定める書類

1項

都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるとき その他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、の裁定申請書 及びこれに添付されたに掲げる書類を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号
裁定申請があった旨
二 号

特定所有者不明土地の所在、地番 及び地目

三 号

次の 又はに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該 又はに定める事項を申し出るべき旨

特定所有者不明土地所有者等 又は特定所有者不明土地の準関係人(に規定する準関係人をいう。)であって、の裁定申請書 又はの補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、 及びに掲げる事項を除く)について異議のあるもの

当該異議の内容 及びその理由

特定所有者不明土地の所有者であって、の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(に掲げる者を除く

当該特定所有者不明土地の所有者である旨

四 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地の確知所有者 及び確知関係人に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、裁定申請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるとき その他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。

2項

都道府県知事は、の規定による公告をした場合において、の縦覧期間内にの規定による申出があったとき 又はに掲げる者の全てからの規定による申出があったときは、当該公告に係る裁定申請を却下しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により裁定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、 又はの規定により該裁定申請を却下するときを除きの縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する登記所に、当該特定所有者不明土地 及び当該特定所有者不明土地に関する権利について、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定手続の開始の登記を嘱託しなければならない。

2項

の規定は、前項の裁定手続の開始の登記について準用する。

3項

第一項の規定による裁定手続の開始の決定については、行政手続法平成五年法律第八十八号の規定は、適用しない

1項

裁定申請に係る特定所有者不明土地についてはの規定による裁決の申請をすることができず、の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地については裁定申請をすることができない

2項

裁定申請に係る特定所有者不明土地については、の規定は、適用しない

3項

裁定申請に係る特定所有者不明土地等については、の規定にかかわらずの土地調書 及び物件調書を作成することを要しない。

4項

裁定申請に係る特定所有者不明土地について、の規定による公告があるまでの間にの規定による請求があったときは、当該裁定申請は、なかったものとみなす。

5項

裁定申請についての規定による公告があったときは、当該裁定申請に係る特定所有者不明土地については、の規定による請求をすることができない

6項

の規定により裁定申請が却下された場合における当該裁定申請に係る特定所有者不明土地についての 及びの規定の適用については、

これらの規定中
一年以内」とあるのは、
「特定期間(当該事業に係る特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号に規定する特定所有者不明土地をいう。)についての規定による裁定の申請があつた日からの規定による処分に係るの規定による通知があつた日までの期間をいう。)を除いて一年以内」と

する。

1項

都道府県知事は、 又はの規定により裁定申請を却下するとき 及び裁定申請が次の各号いずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定をしなければならない。

一 号

裁定申請に係る事業がの規定により告示された事業と異なるとき。

二 号

裁定申請に係る事業計画がの規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。

2項

前項の裁定(以下において単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

特定所有者不明土地の所在、地番、地目 及び面積

二 号

特定所有者不明土地に関する所有権 その他の権利を取得し、又は消滅させる時期

三 号

特定所有者不明土地等の引渡し等の期限

四 号

特定所有者不明土地を使用する場合においては、その方法 及び期間

五 号

特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償金の額

六 号

の規定による請求書 又は要求書の提出があった場合においては、その採否の決定 その他当該請求 又は要求に係る損失の補償の方法に関し必要な事項

3項

裁定は、前項第一号 及び第四号に掲げる事項については裁定申請の範囲を超えてはならず、同項第五号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。

4項

都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第五号に掲げる事項について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。

5項

収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員 又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6項

及びの規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

1項

都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨 及びに掲げる事項を、裁定申請をした起業者 及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。

1項

裁定についての規定による公告があったときは、当該裁定に係る特定所有者不明土地についての権利取得裁決 及びの明渡裁決があったものとみなして、の規定を適用する。

1項

後段、 及び除く)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。


この場合において、

ただし書中
第八十二条から第八十六条まで」とあるのは
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。第三十五条第一項において準用する 又は」と、

収用委員会の裁決」とあるのは
「都道府県知事の裁定」と、


権利取得裁決」とあり、並びに 及び
明渡裁決」とあるのは
の裁定」と、


前二条」とあるのは
所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する」と、


起業者、土地所有者 又は関係人」とあるのは
「起業者」と、

及びにおいて準用する 並びに
収用委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、

において準用する 及び
裁決を」とあるのは
「裁定を」と、


起業者 又は物件の所有者」とあるのは
「起業者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において準用するの規定による請求 又は同項において準用する 若しくはの規定による要求をしようとする起業者は、裁定申請をする際に、併せて当該請求 又は要求の内容 その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書 又は要求書を都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2項

及びの規定は、前項の規定による立入調査について準用する。