所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時27分


1項

国土交通大臣 及び法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化 及び管理の適正化 並びに土地の所有者の効果的な探索(以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

所有者不明土地の利用の円滑化等の意義 及び基本的な方向

二 号

所有者不明土地の利用の円滑化等のための施策に関する基本的な事項

三 号

特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業に関する基本的な事項

四 号

特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項

五 号

第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画の作成に関する基本的な事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する重要事項

3項

国土交通大臣 及び法務大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

国土交通大臣 及び法務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

国は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、地方公共団体 その他の者が行う所有者不明土地の利用の円滑化等に関する取組のために必要となる情報の収集 及び提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。

3項

国は、広報活動、啓発活動 その他の活動を通じて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2項
市町村は、その区域内における所有者不明土地の利用の円滑化等の的確な実施が図られるよう、この法律に基づく措置 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項

都道府県は、前項の市町村の責務が十分に果たされるよう、市町村相互間の連絡調整を行うとともに、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。