国土交通大臣は、前条各項の規定による要請があったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第五十四条 # 職員の派遣の配慮
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正