所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時27分


1項
都道府県知事は、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
2項
市町村長は、次に掲げる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
一 号

地域福利増進事業等の実施の準備のため又は第三十八条第一項の規定による勧告を適切に行うためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとき。

二 号
所有者不明土地対策計画の作成 若しくは変更 又は所有者不明土地の管理の適正化を図るために行う事業 若しくは事務の実施の準備 若しくは実施のため必要があるとき。
1項

国土交通大臣は、前条各項の規定による要請があったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

1項

地方公共団体は、地域福利増進事業を実施しようとする者 その他の所有者不明土地を使用しようとする者の求めに応じ、所有者不明土地の使用の方法に関する提案、所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言、土地の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有する者のあっせん その他の援助を行うよう努めるものとする。

1項

都道府県は、第二十七条第一項 又は第三十七条第一項の規定による裁定の申請に係る手数料の徴収については、当該裁定の申請をする者から、実費の範囲内において、当該事務の性質を考慮して損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十八条第二十九条第三十条第一項第三十二条第一項第三十三条第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項 及び第八十九条第一項第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで 並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業 又は同法第二十七条第二項 若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る

二 号

第三十七条第二項において準用する第二十八条第二十九条 及び第三十条第一項第三十七条第三項同条第四項において準用する第三十三条同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項 及び第八十九条第一項第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで 並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令 又は法務省令で定める。

1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。