国 及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学 及び高等専門学校 並びに専修学校、各種学校 その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対し その意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学 及び高等専門学校 並びに専修学校、各種学校 その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対し その意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。