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手話に関する施策の推進に関する法律
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令和七年法律第七十八号
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第十七条
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国際交流の推進
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社会福祉
手話に関する施策の推進に関する法律
第十七条
1項
国
は、手話に関する
国際交流
を
推進
するため、
手話を使用する者
の国際的交流の支援、手話文化に関する情報の交換等の活動の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。