手話に関する施策の推進に関する法律

# 令和七年法律第七十八号 #

第十三条 # 国民の理解と関心の増進


1項

国 及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動 及び啓発活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深められるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。