国 及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承 及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ 及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承 及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。
国 及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承 及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ 及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承 及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。