手話に関する施策の推進に関する法律

# 令和七年法律第七十八号 #

第十二条 # 手話文化の保存、継承及び発展


1項

国 及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承 及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ 及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承 及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。