手話に関する施策の推進に関する法律

# 令和七年法律第七十八号 #

第十六条 # 調査研究の推進等


1項

国は、手話文化の保存、継承 及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎通を図るためのデジタル技術 その他の先端的な技術を活用した機器等の開発、手話の習得 及び使用に関する調査研究等の推進 並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。