手話に関する施策の推進に関する法律

# 令和七年法律第七十八号 #

第十四条 # 手話の日


1項

国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。

2項

手話の日は、九月二十三日とする。

3項

国 及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。